二つの焼酎(甲と乙)

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■焼酎の甲類と乙類とはどう違うのですか

酒税法により、焼酎は蒸留機の種類により連続式蒸留焼酎(甲類)単式蒸留焼酎(乙類)に分けられています。
(※)甲類とは連続式蒸留機で蒸留したもの。 乙類は単式蒸留機で蒸留したもの、アルコール分は45度以下のものを呼びます。 そのアルコール度数を超えるとスピリッツ類か原料用アルコールという別な酒に分類されます。

単式蒸留機は、世界中の伝統的蒸留酒のほとんどで使用されている装置で、原料の作り出す風味をあますことなく引き出してくれる蒸留機です。単式蒸留機でつくられたのが焼酎乙類です。

連続式蒸留機は、原理的には単式蒸留機を何十、何百と積み重ねたものといえ、ほとんど純粋に近いアルコールを製造するため考案された装置といえるでしよう。繰り返し蒸留することでアルコール度数を高める事ができ、これで得られた純度の高いアルコールを水で割ったものが焼酎甲類です。

昭和46年の法改正で、甲類をホワイトリカー[1]、乙類を本格焼酎またはホワイトリカー[2]と表示してもよいことになりましたが、乙類はもっぱら本格焼酎と表示されているので、ホワイトリカーといえば焼酎甲類のことと言えるでしよう。
甲類はややアルコールの匂いを感じさせるソフト型、本格焼酎は原料の風味を特徴とするややハード型と言えます。

※2006年5月、酒税法改正により品目区分が一部変更になっています。(以下の通り)
※「単式蒸留焼酎」とは従来の「焼酎乙類」のことです。従来の表記も認められているので実際の商品ラベルには「焼酎乙類」「単式蒸留焼酎」「本格焼酎」等表記されています。
※「連続式蒸留焼酎」とは従来の「焼酎甲類」のことです。従来の様に「焼酎甲類」と表記される場合もあります。

※ここでは、「焼酎乙類」「乙類」、「焼酎甲類」「甲類」と表記します。
※詳しくは、「本格焼酎の定義」をご覧下さい。