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酒税法改正でビールの何が変わった?

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みなさんビールはお好きですか?店頭にたくさん並ぶビールや発泡酒。どうやって選んでますか?

普段あまり気にすることはないですが、2018年4月1日より酒税法が改正され、ビールの規定が変更になりました。

簡単に言うと、これまでのビールは麦芽比率が67%、副原料は「麦、ホップ、米、トウモロコシ(コーンスターチ)、コウリャン、馬鈴薯(ジャガイモ)、でんぷん、糖類またはカラメル」のみと決まっていました。
ですが今回の酒税法改正では、麦芽比率が50%以上、副原料は従来の原料に加え「フルーツ」や「香辛料」「ハーブ」等を混ぜることが可能となりました。(但し麦芽重量の5%以下)

少し難しいですが、製造法としては、原料等を主発酵が終了してビールが精製された後に混和すると発泡酒に分類されていましたが、酒税改正後は主発酵終了後に新たに副原料として認められたものを加えて再度発酵させたものも“ビール”と呼ばれるようになりました。

海外では“ビール”として販売されているのに、輸入すると日本の酒税法が適用され“発泡酒”として販売されていたものもありますが、この度の改正で“ビール”として販売されるアイテムも増えました。
また、ここ数年ブームになっている小規模生産のクラフトビール。地元の特産として香りづけに柚子やバジル、変わり種で味噌やコーヒー等使用されたものも、規定を満たすと“ビール”として販売できるようになりました。

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但し、先述したように麦芽重量の5%以下と決まっていますので、副原料を多く使用したもの、有名なところで言うとベルギーの「ヒューガルデン」やアメリカの「ブルームーン」などは麦芽比率50%以上であり本国では“ビール”として販売されているものの、日本ではまだ“発泡酒”の位置づけとなっています。

とはいえ、酒税法の改正で副原料の幅が広がったことにより、従来の「苦い」というビールのイメージを覆す新しいフレーバーのビールが発売が期待できますので、苦手意識のあった方も是非原料に注目して、ビールを飲み比べて欲しいです。

しかし、フルーツやハーブなどは味が想像しやすいですが、牡蠣やかつお節などを使用するとどんな香り・味わいになるのでしょう?気になりますね!