酒類小売業者の経営改善等に関する緊急措置法案の骨子(要点)
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1. |
目的:酒類小売業者の経営改善、転廃業の円滑化のための措置をとり、規制緩和を円滑に推進する。 |
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2. |
緊急調整地域での免許付与の制限等 |
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(1) |
緊急調整地域の指定 |
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◎ |
税務署長は次の要件に該当する地域を緊急調整地域に指定できる。 |
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・ |
酒類販売業の継続が困難な酒類小売業販売場の割合が著しく高い。 |
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・ |
当該地域の販売場のうち過半数の販売場について、経営改善のための計画が酒類小売業者から税務署長に提出されている。 |
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◎ |
緊急調整地域は市町村の区域を超えないものとし、指定の有効期間は1年とする。 |
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◎ |
緊急調整地域の指定、解除の場合、市町村長の意見を聴かなければならない。 |
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(2) |
緊急調整地域における酒類小売業免許の付与の制限 |
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税務署長は緊急調整地域で酒類小売業免許の新たな付与、他の地域からの移転の許可は行わない。 |
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(3) |
報告の徴収 |
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税務署長は緊急調整地域を指定、解除する場合、必要な時には酒類小売業者に必要な報告を求める事ができる。 |
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3. |
財政上の措置 |
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転廃業を円滑にするため、国は財政上の必要な措置を講ずる。 |