国税庁は、改正酒類業組合法で規定された酒類の表示基準のうち、財務大臣が定める「重要基準」を19日付けで告示した。「重要基準」に違反しているときは個々の業者に遵守を指示する。指示に従わなかった場合は命令し、さらに命令に違反した場合には罰則を課し、免許取消があり得る。
「酒類の取引の円滑な運行および消費者の利益に資するため、特に表示の適正化を図る必要があるもの」を定めるもの。今回、「清酒の製法品質表示基準」「酒類における有機等の表示基準」「未成年者飲酒防止に関する表示基準」「地理的表示に関する表示基準」の四つの基準の大部分を指定することとした。各表示基準のうち重要基準として定めた項目は以下の通り。
1.清酒の製法品質表示基準
◎特定名称(吟醸酒など)を表示する場合の基準
◎原材料名など容器等に表示しなければならない事項の基準
◎最高級の用語など容器等に表示してはならない禁止事項の基準
2.酒類における有機等の表示基準
◎有機農産物加工酒類における有機等の表示の基準
◎有機農産物加工酒類の製造方法等の基準
◎有機農産物加工酒類の名称等の表示の基準
◎有機農産物等を原材料に使用した酒類における有機農産物等の使用表示の基準
◎酒類における遺伝子組換えに関する表示の基準
3.未成年者飲酒防止に関する表示基準
◎酒類の容器又は包装に対する表示の基準
◎酒類の陳列場所における表示の基準
◎酒類の自動販売機に対する表示の基準
◎酒類の通信販売における表示の基準
4.地理的表示に関する表示基準
◎地理的表示の保護に関する事項 |