焼酎ニュース
沖縄県酒造組合連合会が泡盛の品質表示の自主基準策定: (2004/03/12)

3年以上の長期貯蔵で味わいの深い泡盛の「古酒(クース)」。その貯蔵年数の表示基準がより厳密になります。

3月3日、泡盛の酒造会社46社でつくる「沖縄県酒造組合連合会」(石川信夫会長)は、「泡盛の品質表示に関する自主基準」を6月1日出荷分から実施すると発表しました。これまでは、全量3年以上貯蔵以外に、「仕次ぎ(つぎ足し)※1」後の総量の50%超が3年以上貯蔵のものであれば古酒表示及び年数表示ができましたが、新基準によって、古酒の貯蔵年数表示は「全量が3年以上貯蔵でかつ最も若い貯蔵年数による表示」のみに統一されます。

新基準は「消費者の信頼に応え、商品選択に必要な情報を正しく提供する」ことを目的に策定され、現行の「泡盛の表示に関する公正競争規約※2」の古酒や混和酒の規定より厳格化しています。貯蔵年数の異なる複数の古酒を混和した場合には「最も貯蔵年数が若いものの年数をもって表示」します。最高(最長)貯蔵年数による表示は出来ません。
泡盛の沖縄県外出荷の伸長が続く中、消費者との信頼関係をより一層深める大きな一歩となりそうです。

※1「仕次ぎ」・・・
泡盛古酒の伝統的造り方で、甕貯蔵の場合壁面からの蒸散(水分が水蒸気となって外に排出されること)で減った分や、飲んで使った分を次に古い泡盛で補充する貯蔵法のことです。
※2「泡盛の表示に関する公正競争規約」・・・
不当な表示、過大な景品を付けた販売を取締まる法律「不当景品類及び不当表示防止法」により、公正取引委員会の認定を条件として事業者団体が景品類または表示に関することについて協定を結ぶという制度が生まれました。この協定を「公正競争規約」と言います。泡盛の場合、他の本格焼酎に先立ち昭和58年に「泡盛の表示に関する公正競争規約」を結び公正取引委員会の承認を得ました。

今回発表された「泡盛の品質表示の自主基準」は下記の通りです。

泡盛の品質表示の自主基準

1.古酒の表示
◎年数は次のものに限り表示できる
全量が当該表示年数以上貯蔵したもの、または全量が当該年数以上貯蔵した古酒を混和したもの。この場合、混和割合を表示できる。
※年数表示「5年古酒」の表示具体例=5年古酒、5年古酒100%、100%5年古酒など。混和時は「5年古酒90%・8年古酒10%」。
◎「古酒」の表示
古酒に一般酒(貯蔵期間3年未満)を混和したもので、かつ、混和後の古酒の割合が51%以上の場合に「古酒」の表示可
※表示具体例=表ラベルに「古酒」、裏ラベルに「古酒65%」。
または表ラベルに「古酒」、裏ラベルに「5年古酒40%・3年古酒25%・一般酒35%」。

2.「混和酒」または「ブレンド酒」の表示
◎一般酒に古酒を10%以上50%以下の割合で混和した場合、表示可。この場合、混和割合を表示しなければならない。古酒と誤認する恐れがある「古酒混和」「古酒ブレンド」の表示は使用しない。