焼酎ニュース
「混和焼酎」の表示自主基準、実施へ: (2005/1/20)

日本酒造組合中央会と日本蒸留酒酒造組合は「焼酎甲類(※)と乙類(※)の混和焼酎の表示」について自主基準を定め、2005年1月1月から実施しています。

焼酎市場には、焼酎甲類、焼酎乙類を混和した焼酎があります。これらの中には消費者の混乱を招くものもあり、その区分を明確にする必要がありました。表示自主基準の目的は、消費者の適正な商品選択を保護すること、業界内の公正な競争を確保することにあります。

自主基準の主な内容は次の通りです。

@容器または包装の見やすい場所に、甲乙混和焼酎では→「焼酎甲類乙類混和」、乙甲混和焼酎では→「焼酎乙類甲類混和」と表示する。

A原材料の表示は、混和割合の多い順に「焼酎甲類」、「焼酎乙類」と表示し、続けて混和の割合を併記する。その後にかっこ書きで、それぞれの原材料を使用量の多い順に表示する。
例・・焼酎甲類70%(糖蜜)、焼酎乙類(麦、麦麹)  

B添加物(砂糖、合成着色料など)を使用した場合は、その旨を原材料の表示に続いて表示する。

C冠表示(※)に関して
混和後の焼酎が、混和された焼酎乙類に使った原材料の香味特性を持っている場合に限り、冠表示が認められる。

※冠表示・・特定の「原材料の名称(麦・芋)」と「焼酎」の文字を一体的に表現することにより、原材料の使用を強調する表示の事。 例・・「麦焼酎 ○○」「芋焼酎 ○○」

D表示禁止事項
・「●●100%」「純●●」「オール●●」「全●●」(●●は原材料の名称)といった表示。
・客観的事実に基づいた根拠を欠く「最高」「代表」等、業界における最上級を意味する用語の表示。
・産地、貯蔵年数について誤認される恐れのある表示。


各メーカーはこの自主基準を考慮した上、順次適応していく見込みです。


焼酎甲類、乙類はどう違うの??
焼酎甲類・・アルコール含有物を連続式蒸留器で蒸留したものでアルコール分36度未満のもの。無色透明で不純物が少なく、クセのない味わい。その為、カクテル、酎ハイ、サワー、果実酒として楽しめる。

焼酎乙類・・アルコール含有物を単式蒸留器で蒸留したものでアルコール分45度以下のもの。原料は、麦・米・芋・そば・黒糖など。原料の風味が生かされているのが特徴。一定の条件を満たした場合、本格焼酎とも呼ばれる。