焼酎ニュース
焼酎「薩摩」の地理的表示指定へ:(2006/1/18)

国税庁は、酒税の保全及び酒類業組合などに関する法律の規定に基づき定めた「地理的表示に関する表示基準」に指定する蒸留酒の産地として「薩摩」(名瀬市、大島郡を除く鹿児島県)を指定し、2005年12月22日に告示しました。

焼酎乙類では、「壱岐」「球磨」「琉球」に続き4つ目の地理的表示となり、産地呼称として保護されます。

桜島


「薩摩」と呼称できる条件は次の通りです。
@芋焼酎のみ。
A米麹またはサツマイモ麹、水を原料として発酵させた一次もろみに、サツマイモを加えてさらに発酵させた二次もろみを単式蒸留器で蒸留する焼酎乙類。
B原料に使用するサツマイモは鹿児島県産。
C製造工程から容器詰めまでを全て鹿児島県内で行う。

鹿児島の芋焼酎は、サツマイモが伝えられた1700年代から造られるようになったといわれる伝統産業です。今回の措置により、薩摩以外で造られた芋焼酎、外国産の冷凍芋を使ったものは「薩摩」と表現することは出来なくなります。
焼酎が全国に広まる中、鹿児島県の酒造組合は商品の質を守り、本場芋焼酎のブランドを守ろうと取組を進めています。